本条の規定は・・・議会運営の公正を保障するとともに、事務執行の適正を確保するために地方公共団体の長等の場合と同様、当該地方公共団体との間において、請負関係に立つことを禁止しようとするものであるから、それが民法所定の請負のみならずその他経済的ないし営利的な取引関係に立つこととなれば、当該普通地方公共団体の公正な運営を期待することが困難となるおそれがあるわけであり、それが民法所定の請負関係であると、その他の経済的ないし営利的な取引関係であると、その間に何らの相違はない・・・
松本英昭 『逐条地方自治法 新版第2次改訂版』 学陽書房 2004 |
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