政治家にはなぜ甘い? |
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最近、東大和市議会が、ある議員に対して、議員資格なし(失職)と全会一致で議決したことが話題となった。
この議員の経営する会社は、東大和市から清掃業務を請け負っていたのである。 |
しかも、この議員は、当選後も兼業禁止法人(公共事業を受注している法人)の取締役を辞めず影響力を行使していた。これが地方自治法92条の2に反するというのが、議員資格なしと判断された理由だった。
地方自治法を素直に読めば、公共事業の受注業者(経営者)が、議員になることができないのは明白である。
したがって、議員が兼業禁止法人の経営者を辞めない場合は、議決によって、議員資格を失うことになっている。法律文上は・・・
そこで、東大和市議会では、特別委員会が設置され、慎重に審議を重ねたうえで、当該議員に議員資格はないと判断した。地方自治法の立法趣旨に忠実になるなら、当然のことだろう。
しかし、この議決は、ほどなく取り消されてしまい、無効となった。政治家にだけ甘いルールが発動されてしまったのである。
当該自治体に強い影響力をもつ政治家が、副業で公共事業を獲得しても、お咎めがないのである。一教師の受けた処分とは随分違う扱いであることを実感させられる。
基本的に政治家が副業を持つことは自由かもしれない。しかし、勤務先の公共事業をそのまま受けるとなると、話は別だろう。その有利な立場を考えれば、不正の温床となりかねないからだ。
政治家であるからこそ、地方自治法の趣旨を厳粛に受け止めなければと思う。
政治家が公の意思決定に大きな影響力を持っていることをよく考えなければならない。前述の教員が受けた処分と比較すると、政治家は優遇されすぎだと非難されても仕方がない状態なのである。
このように、政治家に課せられた地方自治法上のルールは、すっかり骨抜きになっている。各地で八百長のような入札・契約・管理指定が、まかり通るのも無理ない話なのである。
しかも、この傾向は、改善されるどころか、ますます悪化しかねない状況にある・・・・
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