杉並区議会議員(無所属) 堀部やすし最前線 2001年12月〜


検証!「レジ袋税」条例(1)
1.あまりに多い「免税」は、このままでよいか?
  →たとえば、「宅配でもらうレジ袋」は、課税?非課税?
※全6回シリーズの第1回。審議を受けて随時内容を更新します。
なお、総目次は、こちらへ 

★レジ袋税クイズ 「課税」はどれだ?!


 次のなかで、商品を買ったときに「レジ袋税」を払う必要があるのは、どのケースでしょう? (なお、正解は一つだけ。下記参照)
  1. 商品を取っ手部分のない袋(手提げ部分のないレジ袋)に入れてもらった場合
  2. 商品を宅配してもらった時にレジ袋をもらった場合
  3. 店舗を持たず、屋台(移動車)で販売している果物屋からレジ袋をもらった場合
  4. 医師の処方箋で調剤された薬をレジ袋に入れてもらった場合
  5. 商店街のクジ引きで当たった商品をレジ袋に入れてもらった場合

 上のうち、4つは非課税。このように、レジ袋税(区長案)には、さまざまな「抜け穴」があるのが気がかりです。

 区が本気でまじめに環境を考えているのなら、どうして、このような「抜け穴」だらけの条例案を提案するのか、非常に不思議です。

 不雑な税は、複雑な制度を余儀なくされるため、「免税」「益税」「脱税」が発生しやすくなります。

 このままでは、材質も機能もほとんど変わらない「免税の袋」が増えたり、いろいろ言い訳をつけて脱税行為が横行することは間違いなく、レジ袋税への信頼はなくなってしまいかねません。レジ袋税条例(区長案)は、この点に大きな問題があります。

 なんとしても、免税範囲は最小限度に止める必要があると考えています。

 区が「プラスチック製の袋を過剰に使用することが問題」というなら、そのすべてを網羅して課税しなければ、真に公平とは言えないのではないでしょうか。


※レジ袋税クイズの正解は、5です。(解説↓)
 条例によれば、レジ袋とは、「事務所又は事業所において、商品を運搬するために、無償又は有償で譲渡されるプラスチック製の手提げ袋」。商品とは、「商行為として対価を得て行われる譲渡・貸付け又は役務の提供を受けたもの」となっています。

 なお、1は、手提げ袋ではないため非課税。2・3は、事業所で渡されたものではないため非課税。4は、医療は商行為ではないため非課税(ただし、市販薬を購入する場合は課税です)。

 これでは不公平感が残るような気がするのですが、さて、みなさんはいかがお考えになるでしょうか。


脱税が容易な点をどうするか?


 また、区が商店などへの説明用に作成した「杉並区のレジ袋対策について〜レジ袋税・ポイントシール制度の目的としくみ」(平成13年9月)によって、次のことが明らかになっています。

 これらについては、条例(議会)で定める内容ではないため、役人の運用・裁量の範囲ではあるのですが、どれも、そのままでは認めがたいような曖昧な内容ばかりが並んでいました。


★レジ袋税に反対して税を払わない客がいた場合は、どうなるのか?
  • 【区の見解】 
     「区の税制なので払ってもらわなければ困る」と説明しても、税を払ってもらえなかった場合は、商業者に立て替え払いをお願いすることはない。

★「客に5円くれとは言えない」と、商業者が自分で負担してもよいか?
  • 【区の見解】 
     税の趣旨に反するので、区として、これを認めることはできない(が、具体的にどう対処するのかは不明)。

「益税」のおそれはないのか?
  • 【区の見解】 
     帳簿の記載は毎日行っていただくが、併せて、事業者の手間の軽減を図れる制度についても検討している(が、「手間の軽減を図れる制度」が何なのかは不明
    )。

商業者の徴税・納税コストについて、どう考えているのか?
  • 【区の見解】 
     負担を軽減するため、簡便な事務処理方法を工夫する(具体的な内容は不明=12月現在)。
     レジ袋税の徴税にかかる経費について、徴収事務費として一定の経費を区が支払う(いくらになるのか不明)

 このように条例案は提示されたものの、肝心な部分は、依然として不明確なままであることがお分かりいただけると思います。

 もちろん、議員が実際の徴税を行うわけではなく、その運用は役人に委ねられてしまうわけですが、今後の運用があまりに曖昧であるのは感心しません。

 なお、2001年12月現在でも、条例案が具体的に提示され、議会に承認を求めているという段階(いわば最終段階)にもかかわらず、以上の点は、いまだ曖昧なままです。

 これでは「払っても払わなくてもよい税」ということになってしまいます。せっかく条例を可決しても、役人が、こんないい加減な運用をするというのでは、真面目に納税する消費者が不憫であり、とても公平性を保つことはできません。

 これらは、条例ではなく、役人が規則で定める部分(ないし役人が運用で対応する部分)であり、議会が影響力を及ぼしにくい部分ですが・・・それでも、なんとか「課税の公平さ」が保たれるよう、議会としても、新税の創設にあたって最大限の努力をし、くさびを打っておかなければならない課題だと考えます。

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