| [問]杉並区障害者団体連合会が労働基準監督署から是正勧告を受けた件で最も重要な教訓は、障害者の「就業訓練」との名目であっても、その実態が雇用と同様であれば、労働者性が認定される点である。就労継続支援B型事業所なども例外ではない。個別の訓練計画や進捗記録の実質がなく、シフト・ノルマ・時間連動型報酬などが確認される場合、また受託業務に恒常的に従事している場合などは、同様に労働者と判断される可能性がある。改めて調査検証が必要だ。 |
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[答弁]調査検証を行う考えはないが、機会を捉えて注意喚起する。
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[問]都は「社会的責任調達指針」を策定し、全ての入札参加者・契約者に対して法令遵守や人権尊重のための体制を整備しているか否か確認する(チェックリストを提出させる)等の取組を進めている。区においても委託先で発生した法令違反等が問題になっているため、都と同様に定期的なデューディリジェンス実施報告を求める等再発防止策を講じる必要がある。
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[答弁]社会的責任調達のあり方について検討を進めていく。
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