[問]違法な生活保護費の引下げがあったとして区などが行った減額処分の取消しが言い渡された(東京地裁6月24日判決)。多くの受給世帯に波及する。 |
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[答弁]違法との判断は遺憾であり、控訴審を注視していく。
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[問]判決まで足掛け7年。当時の区の受給者のうち現在までに死亡された方は何人か。
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[答弁]存否応答拒否(回答なし)。
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[問]前区長が退職直前に控訴を提起したが、区は判決正本・控訴状・控訴理由書など「情報が存在しているか否かを、お答えできません」と回答していた。
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[答弁]区としては存否応答拒否。
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[問]減額処分の違法・取消しが確定すると、区は差額を支払う必要がある(偶発債務)。生活保護費は年150億円。このうち生活扶助は平成25年当時ほとんどの受給世帯で減額となっており、平均6・5%引き下げられていた。この判決を踏まえ、偶発債務の額を明確にされたい。
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[答弁]算定していない。
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[問]偶発債務は決算上明確にしなければならない事項である。財務書類の注記に記載が必要だ。
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[答弁]必要ないと考えている。
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