[問]補助金不正の再発により、区は都に年利10・95%の違約金を払った。このうち5・95%分は国賠法に基づき区長に求償しなければならない。再発防止策を怠ったのは区長である。 |
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[答弁]区の説明に不十分な点はあったが、法的責任を負う過失はなかったと認識している。
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[問]区は補助金を支給した相手方との間に違約金の定めを設けることを怠っていた。ここが他区市と異なる。したがって、都に払った年利10・95%のうち法定利息を超える部分(5・95%)は不法行為と構成して別に賠償請求しなければならなくなった。
だが、不法行為に基づく賠償請求は、現行民法416条が類推適用されるため、特別損害(5・95%分)について加害者側の予見可能性を区が証明する必要がある等、係争リスクがある。
今後は違約金の定めを事前に設けておかなければならない。
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[答弁]今後は違約加算金の定めを置くことを検討する。
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[問]入札における指名停止基準のように、補助金についても交付停止基準の明確化が必要である。
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[答弁]極めて慎重な検討が必要。
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