補助金不正受給の後始末 区長に求償を/杉並区議会議員(無所属)堀部やすし
令和2年(2020年)1月1日 
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 杉並区議会だよりNo.249が発行されました。1月1日朝刊各紙に新聞折込されたほか、各駅のスタンド、コンビニ、郵便局など公共施設にも現在配置されています。ぜひ手にとってご確認ください。

 なお、議員は、公職選挙法147条の2により、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状を出してはならないとされています。失礼の段、ご理解のほどお願い申し上げます。
杉並区議会議員(無所属)堀部やすし 



 
[問]補助金不正の再発により、区は都に年利10・95%の違約金を払った。このうち5・95%分は国賠法に基づき区長に求償しなければならない。再発防止策を怠ったのは区長である。
[答弁]区の説明に不十分な点はあったが、法的責任を負う過失はなかったと認識している。
[問]区は補助金を支給した相手方との間に違約金の定めを設けることを怠っていた。ここが他区市と異なる。したがって、都に払った年利10・95%のうち法定利息を超える部分(5・95%)は不法行為と構成して別に賠償請求しなければならなくなった。

 だが、不法行為に基づく賠償請求は、現行民法416条が類推適用されるため、特別損害(5・95%分)について加害者側の予見可能性を区が証明する必要がある等、係争リスクがある。 今後は違約金の定めを事前に設けておかなければならない。
[答弁]今後は違約加算金の定めを置くことを検討する。
[問]入札における指名停止基準のように、補助金についても交付停止基準の明確化が必要である。
[答弁]極めて慎重な検討が必要。




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