[問]補助金不正受給の再発により、区は年率10%超の違約金を都に払った。だが、区は補助した商店会との間に違約金の定めを設けていなかったため、相手方に全額を請求できない。差額は国賠法により区長に求償せよ。 |
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[答弁]今回のような悪質な事例を想定していなかったため、違約金の定めを設けていなかった。調査検証を踏まえて判断する。
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[問]区はこの補助金不正受給によって大損害を受けながら被害届も告訴状も提出していない。
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[答弁]調査結果を踏まえ検討する。
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[問]土地買収を伴わない財産の取得価格に疑問があった。財産価格審議会(区が買収する土地建物等の価格を評定する非公開の審議会)の委員は誰か。
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[答弁]区職員5名、区議2名、都職員1名、銀行支店長1名、宅建協会支部長1名(計10名)。
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[問]この審議会は、委員10名のうち学識経験者を5名とすることがルールである(財産価格審議会条例3条)。学識経験者以外の者が過半数を占めているのは条例違反である。
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[答弁]区議を学識経験者の枠で構成員とすることは問題ない。
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