[問]区の補助で静岡県南伊豆町に建設中の特養老人ホームが、入居者募集をスタートさせる。
しかし、この施設は原則として区の保健福祉サービス苦情調整委員(いわゆる福祉オンブズマン)制度の対象範囲外のままとなっている。
区外施設については、委員が特に必要と認めた場合のみ苦情申立てを受けるとしているが(保健福祉サービス苦情調整委員条例9条1項ただし書き)、このように委員の主観に委ねる形では権利擁護につながらない。南伊豆特養に区が責任を持つと説明しているのなら、早く条例を改正すべきではないのか。 |
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[答弁]区外で受けたサービスにも対応しており、南伊豆特養についても対応できると考えている。
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[問]南伊豆特養は、施設が静岡県内にあるため、都も区も法令上の指導監査に関与できないが、どのように対応するのか。
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[答弁]保険者として、必要に応じ、是正の要請を行っていく。
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[問]南伊豆特養を担う社会福祉法人を確認すると、理事や職員と兼務している評議員が大半であったり、理事の親族が評議員に複数含まれていたりと、過去の法人経営には大きな問題があった。どのように対応したのか。
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[答弁]現在は社会福祉法改正に的確に対応している。
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