最高裁上告不受理による 杉並区敗訴 |
[問]勤務実態のない選管委員に対する報酬支給は違法とされ、杉並区敗訴(最高裁上告不受理)となった。本件は過去にご家族から報酬を返したい旨の申し出があったことが明らかとなっている。なぜ区長はこれを受けず、訴訟を長引かせたのか。 |
|
[答] 申し出は勤務実態の有無によるものとは認識していない。
|
[問]監査事務局長等の任命権者ではない区長・副区長が、直接当該者の人事評価を行うのは越権行為で、地方公務員法違反だ。
|
|
[答] 区では各行政委員会などの任命権者から提供された人事評価に関する情報を参考にしながら、区長が一体的な評価を行うこととしている。なお、今般より各行政委員会などの任命権者から書面を通じて人事評価に関する情報を受けることとした。
|